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突然ですが、皆さんは過去5年間に国民年金保険料を必ず払っていましたか?
一部でも未納の期間があれば、年末までにあることをして3月15日までに確定申告をすると、ゴールデンウィーク前くらいに所得税が戻ってきて、住民税も少なくなります。
しかも、必ず戻ってきます。
そんなお得にもなれる情報です。
未納の期間がある事が条件ですのでそれを踏まえて確認くださいね。
方法はとっても簡単!
あることとは、年末までに未納あるいは減免で支払っていない国民年金の保険料を支払うことです。
標準的な年収だと、所得税と住民税を合わせて支払った保険料の20パーセント程度が、所得税なら還付、住民税なら納税額の減少という形で、最終的に自分のお財布に戻ってきます。
では国民年金の保険料は、一体どのくらい遡って支払えるのでしょうか?
平成26年6月に成立した「年金事業運営改善法」により、平成27年10月1日から平成30年9月30日までの3年間、5年前まで遡って納めることができる「5年の後納制度」が実施されることになりました。
- 大学生や就職活動期間中で保険料を払わなかった。
- 年金制度を信用できずそもそも払っていなかった。
- 病気や怪我で仕事ができず払えなかった。
などなど・・・いろいろな理由で払っていない人がいたはずです。
政府の統計では、2015年の納付率は63.4%ですので、4割の方が払っていないことになります。
国民年金制度は優秀な保障内容
国民年金はたいへん優れた年金制度で、高齢になって働けなくなった老後の備えだけでなく、若くして病気や怪我で働けなく場合でも障害年金をもらうことができます。
民間の保険会社では、絶対無理な保障内容と言われています。
つまり、国民年金を生命保険と考えれば、上述の通りの保障をされる範囲が広く、しかも、所得税の計算において支払った保険料を全額控除できる極めて優秀な保険商品と言えます。
どこに行くべきか?
では具体的にどこに行けばいいのでしょうか?
年金手帳を手許に準備してお近くの年金事務所に電話をしてみましょう。
必要な手続きを教えてくれます。
まとめ
NISA(少額投資非課税制度)でも一定の条件を満たした場合に儲かった部分の課税が免除されるだけですし、株式やFXといった投資ならば損をしてしまうことも少なくありません。
しかし、支払っていなかった国民年金保険料を追納して結果的に納税額を減らすことに、まったくリスクはありません。
冬のボーナスの使い道を考える上で、お考えになってみてもいいかもしれませんね。
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