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ガソリンスタンドでも販売しているガソリンや軽油。
時に自動車・バイクらの燃料の給油の目的ではなく、これらの燃料を持ち出して使用したいという例もあるだろう。
その際のルール(法律)として燃料を携行缶へ給油する際には、その店舗の従業員に依頼しなければならないとうものがある。
危険物を扱う事案なので、この辺のルールは確実に守っておきたいところ。
ただし、なぜ携行缶は従業員が入れなければいけないのか?
正しく答えられる人も少ない。
客の中には「自分は危険物資格を保有しているので自分自身で給油してもいいだろ?」なんていう人もいる。
様々な事例に対して、なぜ携行缶は従業員が入れなければならないのか?と言う問いに答えていこうと思う。
今回は危険物を扱う上で、あらゆる法律を網羅している都道府県の防災局消防保安課に問い合わせて所見を伺ってみた!
セルフスタンドでできる給油は限られる
基本的にセルフスタンドで客ができる給油は以下の通りである。
- 自動車(ガソリン・軽油)若しくは原動機付自転車に給油
- 灯油の容器への詰め替え(注油)
ということで基本的にガソリン(レギュラー・ハイオク)軽油は自動車・原動機付自転車への燃料給油のみ可能。
灯油は容器への詰め替えが可能。ということになる。
例えばガソリンスタンドなら顧客用固定給油設備というものがあり、これは自動車等やバイクに給油するための設備。
それと顧客用固定注油設備というものがあり、これは客自身が容器に注油することができる設備となる。
後者はホームセンターに設置してある設備といえばわかりやすだろうか…この店は主に灯油を扱う事がメイン。
もちろんガソリンスタンドにも設置してあるところも多い。
顧客用固定給油設備で、容器に入れる場合は原則その店の従事者に依頼しなければならない。
注油設備であれば客自身が入れて良いということだ。
プリオ
また携行缶等の容器に客自身がガソリンを給油してはいけないというルールの詳細は以下の通り記されている↓
「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について」平成10年3月13日付け消防危第25号消防庁危険物規制課長通知第1によると、セルフスタンドでは顧客にガソリンを容器に詰め替えさせることは行えない、
と明示されている。
客が危険物資格を保有していても給油はダメ!
客の中には「自分自身は危険物資格保有者だ!自分で給油してもいいだろ?」なんていう人もいるだろう。
いちいち従業員を呼んで給油してもらうのは、煩わしいという気持ちはわかる。
客自身が「甲種危険物取扱者」「乙種危険物取扱者」らの危険物資格を保有しているということは、危険物における特性や危険性を十分承知しているはずなので問題はなさそうに見受けるのだが、客自身が携行缶に給油する行為は明確にNGなんだ!
セルフスタンドでは、顧客用固定給油設備等以外の固定給油設備等を使用して顧客自らによる給油等を禁止(危険物の規制に関する規則第40条の3の10第1項)しているが、顧客用固定給油設備等を使用して従業者による給油等を行うことは差し支えない(平成10年3月13日付け消防危第25号消防庁危険物規制課長通知第5の1)
こととされている。
というように、いくら客が危険物資格を保有していようとも従業者による給油でなければNGになってしまうのである。
無資格者の従事者が容器に給油できるの?
消防法(昭和23年法律第186号)第13条第3項によると、「製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱ってはならない。」
と規定されている。
ということで、甲種又は乙種第4類の危険物取扱者の立会があれば、無資格の従業者でも給油可能できることとなる。
したがって、無資格者の従事者が単独で容器にガソリンを給油することはNGということになる。
ただ、客からしたらその従事者が有資格者かどうかは聞いてみないと分からないところがある。
ざっくりまとめ
以上のことをまとめると以下の通りだ。
- 客がガソリン・軽油を自ら給油できるのは「自動車若しくは原動機付自転車に給油」のみ。
- 客がガソリン・軽油を携行缶などの容器に給油する場合は必ずスタンドの「従業者」に依頼しなければならない。
- 客は灯油については自ら容器へ給油することができる(軽油はスタンドルールでOKなところも?)
- 客が有資格者であっても客自らガソリンを容器へ入れることは不可。
- 無資格の従事者は、有資格者の立ち会いがなければガソリンを容器に給油できない。
以上、みんなの生活の安全に役に立てれば幸いです!
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